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相続欠格と廃除について

こんにちは、たまぶろぐです。

親に暴力をふるう子供や親にずっとお金や様々な問題で迷惑をかけている子でも法定相続人であれば相続できるでしょうか。

今回はそういった場合にどのような対応ができるのかご紹介します。

目次

相続欠格

相続欠格の意義

相続欠格は、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を法律上当然にはく奪する民事上の制裁です。

欠格事由

民法では5つの欠格事由を定めています。

  1. 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとしたために刑に処された者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者(ただし、その者に是非の識別ができないとき、殺害者が自己の配偶者・直系血族であった時を除く)
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続人関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

欠格の効果

法律上当然に相続権を失います

相続開始時に欠格原因が生じた場合、欠格の効果は相続開始時に遡ります

また当該相続についてのみ相続権を失います。

欠格の効果は一審専属的なので、欠格者の子には影響しないため、代襲相続することができます。

一身専属的 個人の人格や身分と密接に関わってくるためその者のみが権利を持っていて、他の者は扱うことができない

代襲相続 本来相続人となる者が被相続人より先に亡くなっている場合に、被相続人の孫や甥姪が相続人になること

欠格の宥恕(許すこと)

民法に規定はないですが、被相続人が欠格者を許したという意思表示があれば、相続の意義が財産取得にあることを重視するという観点から欠格の宥恕を肯定する学説が多いです。

相続人の廃除

廃除の意義

廃除とは相続欠格事由ほど重大な非行ではないが、被相続人からみて自己の財産を相続させるのが妥当ではないと思われるような非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合です。

そのようなときに被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続資格をはく奪する制度です。

廃除の対象となる相続人は遺留分を有する相続人に限られます。

これは遺留分を有しない相続人(兄弟姉妹)に相続させたくない場合は、他の者へ全遺産を遺贈したりすればよく、廃除を認める必要がないからです。

遺留分 兄弟姉妹以外の相続人が最低限の遺産を確保するための制度で、一定の割合で請求することができます。(民法1042条)

廃除の手続き

  1. 被相続人対する虐待もしくは重大な侮辱
  2. その他著しい非行

がある場合には、被相続人から家裁に廃除の請求をします。

また、遺言によっても廃除の意思表示をすることができます。

廃除は相続権をはく奪するという重大な効果を生むため、家裁が1,2の事由があるかを判断します。

廃除の効果

廃除の審判の確定によって、相続人はそのときから相続権を失います。

そして廃除の審判の効果は相続開始時に遡ります

相続欠格と同様に、効果は相対的であり、被廃除者は当該相続についてのみ相続権を失います。

代襲相続も欠格と同様に可能となります。

廃除の取消し

廃除は被相続人の意思に基づく制度のため、いつでも自由に廃除の取消しを家裁に請求することができます。

まとめ

今回は

相続欠格

相続廃除

についてご紹介しました。

いくら法律で定める相続人の地位があるからといって、絶対に財産をもらえるとは限りません。

被相続人の意思によって相続させないということも可能なのです。

どんな場合に相続できなくなってしまうのか今一度考えてみましょう。

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