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特定建設業の許可要件

こんにちは、たまぶろぐです。

今回は特定建設業の許可申請についてご紹介します。

一般建設業の許可要件と同じ部分もありますが、人と金の部分ではより厳しい審査になることが特徴です。

そのため、今回は特に厳しくなるこの2点について説明します。

目次

特定建設業とは

発注者から請け負った1件の建設工事について、下請契約の金額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合には、特定建設業の許可が必要となります。

一般建設業の許可と大臣許可との関係

例えば、東京に本店があり、埼玉と千葉に支店がある業者において、大臣許可の一般建設業を取得して営業している場合を想定します。

この場合、東京本店で下請の代金が4000万円以上になる工事を請けることになったのであれば、事前に特定建設業の許可申請をしなければなりません。

併せて、埼玉、千葉支店でも建設業法3条6項の

一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

によって、一般建設業の許可の効力を失うことになるため、本店と共に特定建設業の要件を満たさなければならなくなります。

技術者の確保ができない等で要件が満たされないと、最悪の場合両支店では軽微な工事すら請け終えない可能性も出てきてしまいます。

許可の要件

一般建設業の許可と同じ要件もありますが、下請業者の保護と建設業者の適正な施工の確保という観点から、専任技術者と財産的基礎要件についてより厳しいものとなっていることに注意が必要です。

そのため今回はその2点について特に紹介していきます。

専任技術者

許可を受けようとする者は営業所ごとに以下のいずれかに該当する専任の技術者を置かなければなりません。

1級の国家資格者等
一般建設業の要件
  • 指定学科卒業 大卒または専門卒で専門士3年以上、高卒または専門卒5年以上
  • 学歴不問 上記以外 10年以上
に加えて、指導監督的実務経験2年以上

指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを言います。

国土交通大臣が上記の者と同等の能力を有すると認定した者

7つの指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については専任技術者の制限が厳格になります。

財産的基礎

特定建設業許可における財産的基礎要件は非常に厳しいものとなっています。

具体的には以下4点の基準全てに該当する必要があります。

  • 欠損比率が資本金の20%以下
  • 流動比率が75%以上(流動比率とは流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの)
  • 資本金が2000万円以上
  • 自己資本が4000万円以上

5年に一度の更新の際に、直近の決算書で要件を満たしているか確認されます。

この要件については、毎年満たす必要はないことに注意してください。

まとめ

今回は特定建設業の許可要件について、ご紹介しました。

下請け業者の保護という観点からも特に専任技術者と財産的要件について、許可の基準が高く設定されております。

また、各営業所ごとに専任技術者を置かなければならないため、人材を確保・維持することも継続的に必要となってきます。

一般建設業の許可も簡単に取得できるものではないですが、特定建設業の許可についてはさらに厳しい要件となっていますので、許可を取得しようと考えている場合にはしっかりとした準備が必要になってきます。

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