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[行政書士試験受験者向け]行政書士の実務内容3つの柱

行政書士を目指している方や行政書士試験を受験しようと思っている方も多いと思いますが、それでは行政書士って具体的にどんな業務をする仕事かご存知でしょうか?
昔からのイメージで「代書屋」や「身近な法律相談」というキーワードは出てきますが、仕事内容のイメージがわかないと思います。そこで今回は行政書士の仕事内容を記載してみます。

目次

行政書士実務3つの柱

自分自身行政書士の試験を受ける前まで、「代書屋」や「町の法律相談」といったイメージを持っていましたが、勉強していくにつれ様々な業務を行うことができるのだと驚きました。

その業務内容は大きく3つに分けることができます。

官公署への許可・認可申請書の作成

省庁、都道府県庁、市役所等の役所に提出する1万種類以上あると言われる許可や認可の申請書について相談、作成、提出の代理を業務として行うことです。

建設業、宅地建物取引業、一般貨物運送業、飲食店営業、酒類販売業などの仕事は都道府県や市町村に許可や認可を得ないと営業ができないのです。

特に建設業や不動産業を初めようとすると提出文書の量や申請する機関が複雑なため、書類のプロである行政書士に依頼するのです。

これらの許認可がないと無許可営業になってそれぞれ重い罰則があります。

権利義務に関する書類の作成とその代理・相談

権利義務に関する書類とは権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことです。

これらの書類について相談、作成、提出の代理を業務として行うことができます。

遺産分割協議書、売買等契約書、念書、内容証明などの書類を作成する業務です。

権利や義務が発生する重要な書類の作成について行政書士が作成することによって、その後円滑な法律行為を行うことができます。

事実証明に関する書類の作成とその代理・相談

事実証明に関する書類とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するに足る文書をいい、これについての相談、作成、提出の代理を業務として行う。

実地調査に基づく各種図面類、株式会社の議事録、会計帳簿なども行政書士に依頼し作成することができます。

他の士業との関係性

以上に挙げた3つにかかわる業務をすべて行うことができます。

ただし気を付けないといけないのは他の士業との関係性です。

その業務を行うことが他の法律によって制限されているものについては業務を行うことはできません。主に弁護士、司法書士、税理士との関係において行政書士では行うことができない業務があります。

行政書士試験と実際の業務との関連性

そして行政書士の試験を勉強された方なら気づくかと思いますが、試験で勉強したことが業務に必ずしも一致しません。

たとえば行政書士王道の業務建設業許可については試験には出てきません。

そのため試験合格後も日々業務の勉強を行っていかなければならないのです。

弁護士の司法修習というような制度もないため、行政書士会が行う研修や予備校などで行っている実務セミナーなどを受講し実務を学んでいきます。

このように行政書士は試験に受かったからといってすぐに業務を行える仕事ではないのです。

まとめ

今回は行政書士が行うことができる業務3つ
・官公署への許可・認可申請書の作成
・権利義務に関する書類の作成とその代理・相談
・事実証明に関する書類の作成とその代理・相談

と試験内容と実務についてご紹介しました。

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