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相続のための3つの選択

こんにちは、たまぶろぐです。

遺産が負債だけの場合、誰も相続人がいない場合などでは、相続財産はどうなるのでしょうか。

相続する財産がマイナスのものしかないのに、相続は絶対にしなければいけないものなのかをご紹介します。

目次

相続選択の自由

民法では、相続開始により被相続人の財産は包括的に相続人に承継される包括承継主義をとっています。

しかし、財産が負債のみの場合など相続人が遺産を承継するのを望まない場合を考え、3つの方法から自由に選択することを保障しています。

単純承認

相続財産を負債も含めてすべて承継する方法

限定承認

相続した資産の範囲内で債務などの責任を負う方法

相続放棄

財産の承継をすべて拒否する方法

熟慮期間

相続の選択をするためには、相続人が相続財産にどんな資産があるかを調べて、考える時間が必要です。

民法ではこの熟慮期間に対して、

自己のために相続の開始があったことを知った時

から起算して3か月と定めています。

また、調査のために熟慮期間の延長が必要な場合は、その旨の審判を家裁に申し立てることができます。

単純承認

意義と効果

単純承認とは、相続人が一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することです。

一身専属的 個人の人格や身分と密接に関わってくるためその者のみが権利を持っていて、他の者は扱うことができないということ

そのため、被相続人の債務が相続財産を超えた場合には、相続人自身で弁済をしなければなりません。

手続き

単純承認については、手続き的な届出などの方式は規定されていません

そのため、以下の一定の事由がある場合に、当然に単純承認したものとみなされます。

  • 相続財産の全部または一部の処分
  • 熟慮期間の経過(相続開始後3か月以内に放棄や限定承認をしない)
  • 背信的行為(相続人が相続放棄をした後で、相続財産の全部または一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しない)

限定承認

意義

相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという制度が限定承認です。

一見効率の良いお得な制度かと思われますが、方式が煩雑で相続人全員で行わなければならないという条件からあまり活用されていない制度です。

手続き

STEP
財産目録を作成して家裁に提出し、相続人全員が共同して、限定承認をする旨を申述
STEP
限定承認者による相続財産の管理を開始

※相続財産管理人は共同相続人の中から家庭裁判所が選任します。

STEP
具体的な清算手続きの開始
  1. 清算のためには相続債権者と受遺者を確定しなければなりませんので、限定承認者は、限定承認をしたことおよび、一定の期間内に請求の申出をすべきことを公告して、その申出を待ちます。
  2. 期間が経過すると、申し出た債権者・受遺者に対し、債権額の割合に応じて弁済します。
  3. 弁済にあたり、相続財産を売却する必要がある場合には、競売で行わなければなりません。しかし他人に渡したくない財産があれば、家裁の選任した鑑定人の評価に従い、価格弁済をして競売を免れることができます。
  4. 限定承認者が1の手続きに反して、特定の債権者に弁済したことにより、他の債権者に弁済することができなくなった場合、損害賠償をしなければなりません。

効果

限定承認者は相続財産・債務を承継しますが、債務については相続財産を限度で責任を負います。

これを超えた部分について債務が消滅したわけではないため、限定承認後に新たな相続財産が発見された場合には相続債務を支払わなければなりません。

相続放棄

意義

相続放棄は相続人が相続開始による包括継承の効果を全面的に否定する意思表示です。

近年債務超過の事案が増えており、相続放棄をすることが多くなっています。

手続き

放棄する相続人は、

自己のために相続の開始があったことを知った時

から3か月以内に、家裁にその旨の申述をしなければなりません。

効果

その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとして扱われます。

そのため欠格や廃除と違って、代襲相続もありません。

代襲相続 本来相続人となる者が被相続人より先に亡くなっている場合に、被相続人の孫や甥姪が相続人になること

承認・放棄の取消し

承認や放棄がなされれば確定的に効果が生じ、熟慮期間内でも撤回することはできません。

ただし、行為能力の制限や、詐欺・脅迫といった民法の一般的な規定に基づいて取り消すことはできます。

この場合は、家裁に対して、申述しなければなりません。

そしてこの取消権は、追認しうるときから6か月で消滅時効にかかり、承認・放棄のときから10年で消滅します。

相続人がいない場合の対応

相続人の存在が明らかでない場合、相続債権者や受遺者の権利を守るためには、誰かが相続財産を管理しなければなりません。

そのため民法では、相続人のあることが明らかでないときには、相続財産それ自体を法人とみなして、権利主体となるようにし、相続財産管理人を選任して、処理手続きを行うように規定しています。

特別縁故者

意義

相続人の不存在が確定し、債権者や受遺者に対しての清算を経てなお相続財産が残っている場合、

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

に相続財産を分与する制度が、特別縁故者です。

被相続人との間に、具体的かつ密接な関係があれば、被相続人の意思を推察して、財産を分与することが妥当だと考えられるからです。

手続き

これら特別な縁故があったと主張する者が、最後の相続人捜索の広告が終了してから3か月以内に家裁に分与の申立てをすると、相当と認められた場合に、分与がなされます。

これは相続でも遺贈でもなく、相続財産法人から財産を承継したことになります。

特別縁故者にあたる者

被相続人の内縁配偶者事実上の養子などがあたります。

その他にも老人ホーム、被相続人の生活保護と葬儀を行った地方自治体、永代供養料を収める希望を表明していた宗教法人といった法人も認められています。

国庫への帰属

特別縁故者への財産分与の申立てがなされず、あるいはこの審判が確定し、なお財産が残っている場合には、これらの財産は全て国庫へ帰属します。

国庫への引き渡し時期は、相続財産法人が国庫への財産を引き渡したときであり、この引き渡しが完了するまでは、相続財産法人は消滅しません。

また、相続財産管理人の代理兼も引渡未了の財産についてはなお存続するとされています。

まとめ

今回は相続財産を承継する2種類の方法と相続放棄についてご紹介しました。

相続については何もしないでいると3ヶ月で全て受け取るものとして扱われてしまいます。

実際には借金や維持だけでかなりの費用がかかってしまう財産しかないのに、相続のルールを知らずに結果として承認してしまうケースもあります。

そうならないためにも相続の知識をしっかり身につけましょう。

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